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一時保管施設建設への法的措置は難 [議員活動!]

昨日、放射能特別委員会にて、
手賀沼終末処理場への焼却灰一時保管施設建設に対する
我孫子市の法的措置について政策法務室とのヒアリングがありました。

結論としては、
1、都市計画法第65条の建築許可申請を行なわなかったことに関して
2、建築基準法第18条第2項の規定による建築物の建築等に関する
  通知を印西市を経由せずに行なったことについて

いずれも我孫子市は当事者でないので訴訟は難しく、
法律上の争訟や機関訴訟に照らしても、
難しいということでした。

私の推察した通りでした。

印西市との協力を求めていますが、
なかなかうまくいかないのが現状だということをお伝えしときます。


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