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本会議でのマイナンバー質疑について [議員活動!]

6月議会に最近問題になっている「マイナンバー」についていち早く質問していましたので、
その質疑について載せます。
我孫子市の対策について、答えてくれています。

(1)マイナンバー制について
ア.職員への周知徹底方法
イ.個人情報保護対策について
ウ.市民への広報は →割愛
エ. 個人番号カードの普及は
オ.関係各所との連携は

<私の質問>
マイナンバー制でございますけれども、国民一人一人に番号を割り振る、共通 番号というものを割り振っていく制度でございまして、この制度は社会保障や税、また災害対策など3分野に対しまして適用され、行政を効率化し、また国民の 利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤をつくるということが大きく3つの目的となっております。社会保障分野におきましては、年金や雇用保 険、医療保険、そして児童手当や生活保護の手続などにつきまして適用されます。税関係につきましては、税務当局の確定申告や源泉徴収票や届出書などに適用 されます。一番重要なものは災害対策でございますが、被災者再建支援金ですね、生活再建支援金ですとか、被災者の台帳の作成事務などにも利用されてまいり ます。こういったものは国民一人一人に12桁の生涯変わらない番号が振り分けられまして、将来的には今もめておりますけれども、預貯金や、また健康保険の 番号にもこれ割り当てられるというふうに聞いております。
 そういった特定個人情報ファイルを扱ってまいります行政当局の取り扱い方が非常に心配になってまいります。当市におきます庁内全員の職員に対する取り扱いの周知徹底方法につきましてお答えください。
 次、イの点ですね。内閣府の調査によりますと、個人情報が漏えいし、プライバシー侵害が心配だという方が32.6%、そして不正利用被害が心配だという方が32.3%、国による個人情報の一元管理が心配だという方が18.2%おります。
 先日、年金機構から125万件ものデータが抜き取られ、添付ファイルを開封するというようなサイバー攻撃と言えないような稚拙な方法で情報が漏えいしてしまいました。
 こちらの行政がとり行いますマイナンバーの個人情報保護の取り組みにつきまして、当局が考えております個人情報保護の取り組み制度につきましてお答えをお願いいたします。
 ウの点を飛ばしましてエの点へ行きます。各種証明書の交付や身分証明書の役割を果 たしてきたものといえば、基本台帳カードでございます。こちらは全国民の約5%しか普及しておりませんでした。当初、1月1日から発行されます個人情報 カードというものは似たような役割しか果たすことはありません。そうしますと、市民への配布率、どれぐらいになるのかなと心配になってまいります。国によ りますと、2018年度で3分の2の普及を目指しているというふうに聞いております。我孫子市におきまして個人情報カードをどれくらい普及させる、配布さ せる予定であるのか、その普及に向けてどのようなことを考えているのかお答えください。
 最後、オの点です。マイナンバーの制度につきまして、条例を定めれば独自利用も認 められるというふうに聞いております。部署間での連携、また関係各所との連携、また教育委員会との連携等も考えられます。また、将来のマイナンバーの利用 につきましては、例えばどこのコンビニでも、全国どこのコンビニでも住民票や印鑑証明書が発行できるような取り組み、関係各所との連携なども考えられてい るんでしょうか。独自利用の点になりますけれども、こちらについてもお答えください。

<回答>
アについて
ことし1月に、マイナンバー制度の職員Q&Aを作成し周知を行いました。また、昨 年5月28日には、関係各課に配置したマイナンバー制度推進担当者を対象に研修会を開催し、ことし1月28日には、全職員を対象としたマイナンバー制度の 研修会を開催しました。さらに、今月3日には政府公報パンフレットの冊子を全課に配付し、周知徹底を図ったところでございます。今後は特定個人情報の取り 扱いについての職員研修を実施してまいります。

 次に、イの個人情報保護対策についてお答えします。
 特定個人情報を取り扱う事務につきましては、特定個人情報を保有する前にそれぞれ の事務ごとに特定個人情報保護評価を行います。具体的には、まず事務ごとにしきい値判断を行い、特定個人情報保護評価書を作成すべきか判断をします。特定 個人情報保護評価書は、特定個人情報を保有するに当たり、どのようなリスクがあり、これらのリスクにどのように対応するかを事前に整理するものでございま す。既に、これら評価書の作成を行い、順次特定個人情報保護委員会に提出し、公表するなど、適切に対応をしております。そのほか、特定個人情報保護委員会 が示している地方公共団体向けのガイドラインに基づき安全管理措置を講じていきます。

エについてお答えいたします。
 国における個人番号カードの普及率を参考にすると、本市は平成28年3月末で市民の約4%、約5,000人がカードを取得すると想定されます。また、今後健康保険証との一体化などが実現するとさらに普及が進むことが考えられます。
 なお、本市における普及率の目標値を定めてはおりませんが、国における利用範囲の拡大に関する動きを注視して、市民に情報提供をし、カードの普及が図られるように努めます。

 次に、オの関係各所との連携についてお答えいたします。
 マイナンバー制度においては、番号法別表第1に定められた事務以外のものでも番号 法別表第2に定められた事務に類似するものにつきましては、個人番号を独自に利用するための条例、いわゆる利活用条例に定めることにより、個人番号を独自 に利用することができるようになります。さらに、特定個人情報保護委員会の承認を得ることができれば、他の自治体などと情報のやりとり、いわゆる情報連携 をすることができるようになります。
 現在、どの事務について個人番号の独自利用をするか検討を行っているところでございます。独自利用の検討を行っている事務としては、子ども医療費に関する事務、ひとり親家庭などの医療費助成に関する事務などがあります。
 また、個人番号カードの利活用につきましては、e-TAXなどの電子申請、図書館 利用証、印鑑登録証、コンビニなどでの住民票の取得などが内閣官房により紹介されております。将来的には、オンラインバンキングを初め各種民間のオンライ ン取引や電気・ガス・水道などの民間サービスへの届け出がワンストップでできるよう検討されております。

<再質問>
やはり気になるのは、マイナンバー制のイの点の個人情報保護についてなんですけれども、こちら確かに特定個人情報保護評価ですね、チャート式のようなもので、リスクに対するしきい値を出しまして、特定個人情報保護委員会に提出して判断 してもらうと、わかるんですけれども、結局、システムだけではなくて、どんなにシステムがよくても、職員の意識なんだと思うんですよ。意識がちゃんとなっ ていないと、情報が漏えいしてしまうと思うんですね。先ほど言った例じゃないですけれども、年金機構での情報漏えい問題というのは、不本意ながら、これに よりましてマイナンバー制度というのは非常に認知されるようになったんですね。物すごい個人情報に対しまして不安を皆さん抱えております。こういった不安 に対しまして、職員が研修しているのもわかるんですけれども、もう一歩踏み込んでやっていただきたいというのと、あとそれを情報公開、こういうふうに特定 個人情報を保護するためにやっているんだよというのも、ホームページだとか広報におきましてもちゃんと広報してもらわないとやはり不安を皆さん抱えており ます。こういった面に対しまして、行政に対してちょっと踏み込みが甘いのかなと私は感じております。意識を少し高めていただきたいなと思います。それに対 しましてもう一歩踏み込んだ御回答をお願いいたします。 

<再質問 回答>
マイナンバー制度での職員の意識づけとい うことかと思いますが、先日もですね、6月の頭なんですが、総務省から年金機構のあの問題があったことによって注意喚起の文書が来ております。直ちに私ど もでも全職員向けに注意徹底ということで、注意喚起を図ったところでございます。今後も引き続き個人情報保護という観点でさまざまな安全対策を講じていく とともに、そこの意識づけはしっかりやっていきたいと思います。
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