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手話言語法の制定を求める意見書の提出を求める請願、全員可決 [議員活動!]

6月の我孫子市議会が閉会しました。

今回の議案は全て可決されました。

私が代表議員となって行った
手話言語法の制定を求める意見書の提出を求める請願」も
全員可決されました。

この意見書に関しまして
私が教育福祉常任委員会にて申し上げた意見について
挙げさせて頂きます。

「手話の歴史を眺めてみますと、世界では1880年のミラノ会議において、口を読み取る口話法の優秀性が決議され手話が禁止されました。このミラノ会議での決議が否定されました。

 また、手話の原型のようなものが日本でも使われていましたが、1925年にアメリカから口を読み取る口話法が入ってくるとろう学校で手話が禁止されました。ろう者の手話は、学校で習うものではなく、ろう者の先輩から教わったりろう者同士の会話から自然に覚えていくものであるということです。

 世界的には、国連で2006年、言語の選択と使用を保障する「障がい者権利条約」を採択し、日本も署名していますが、障がい者の制度改革がないままの形式的な条約批准に反対の声が上がり批准されませんでした。この内容は、「手話は言語である」ことを定めた画期的な条約でした。
一方、日本国内では、1992年に当時の文部省が初めて手話をコミュニケーション手段の一つとして認め、その後、障害者権利条約の条約の批准を目指して、各関係法整備をすすめてきました。2011年の「改正障害者基本法」では、「言語(手話を含む)」という画期的な条文改正をし、法律上でも手話は認められました。
その改正を受けて、今年1月に、日本も漸く「手話を言語」であると認めた障害者権利条約を批准しております。
これはろう者にとって大きな一歩ですが、手話が言語として本当に活用される具体的な手段が必要です。手話の5つの権利、①手話を獲得する環境があり、②学校において手話で学ぶことができ、③ろう学校で手話を学ぶことができ、④病院や施設で手話を使うことができ⑤日本語と同様に手話を守る研究などが進めることを確立させる法律として手話言語法の制定を求めています。この法律は、日本語の環境と同様に、ろう者が、見て、使えて学べる環境づくりをし、手話で学習し高度な思考ができるような内容にして頂きたいと考えています。

 なお、世界各国の状況ですが、憲法で手話を定めているのがオーストリア、フィンランド、ポルトガル、ウガンダ、ベネズエラ、法律で定めているのが、スペイン、ベルギー、チェコ、ハンガリー、スロバキア、スロベニア等があり、その他の法律で定めているのが、フランスやド等となっています。アイスランドでは、ろう者が手話を公用語の一つとして第一言語に主張することもできるようになっています。
以上のような世界の状況もあることから、手話言語法の制定を国に求める意見書の提出についての請願を可決いただけますようお願いいたします。」

この説明を書くのに随分手話の歴史などについて
勉強しましたが、
手話が軽んじられた歴史を知って驚いております。

手話が日常的に使われるように、
国会での手話言語法の制定していただきたいものです。

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