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デジタル行政改正法によって相続は変わるか [ニュースから考える]

今国会にてデジタル行政改正法が制定されました。

根幹は現行の手続きは大きく4つに分かれる。
まず、被相続人の死亡を自治体に届け出て、火葬や埋葬の許可を得る手続き。

2つ目に公的医療保険、公的年金の資格喪失や遺族年金の申請などがある。

3つ目は法定相続人の確定のため、被相続人が生まれてから死亡するまでの全戸籍謄本の取得など

4つ目は遺産分割に基づき、不動産などの財産名義を相続人に変更する手続きや相続税の申告がある。

全て相続手続きとして大変ですが、
特に被相続人が生まれてから死亡するまでの全戸籍本の取得、
それに伴う相続人の確定の為に、相続の順位の確定の為の父、母、祖母、祖父の全戸籍を取る手続きは特に大変です。

IMG_0424.HEIC

こちらは私の知り合いに頼まれてお手伝いしている相続の関係で、
おばさんから祖父、祖母、死んだひいおじいさんの戸籍をたどっていく作業でいただいたコピーですが、
我孫子市から茨城、大阪、徳島と各役所に何度も電話や郵送などして古臭い原戸籍などを頂いています。

墨で書かれた戸籍を読み取って、またさかのぼっていく作業は本当に大変です。

相続のたびにこんな大変な事をしていたら、
もういいかと諦めてしまい、土地の登記を変えようとか思わなくなりますね。

もう彼是、平成時代からやっていますから半年ばかり手伝っています。

これがマイナンバーカードと紐づけされて、
現住所の市役所から全戸籍申請が出来たらどんなに楽な事かと思います。

法務局の役人にこのことを話したら、「ふーん、そうですか」といった我関せずのような顔をされ、
お役人は作業の大変さより堅苦しい法律が大事なんだなと思いましたが。

デジタル行政改正法におおいに期待します[exclamation×2]


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